「失業保険って何?」
「どうやったらもらえるの?」
「どれくらいもらえるの?」
失業保険に対して、もらうための手続きとか面倒だとか、ほとんどもらえないといった先入観を持っていませんか?
しかし、多くの方は雇用保険に入っているので失業保険をもらうことができ、もらわないとかなりの額を損してしまうことになります。
実際に失業保険をもらったことのない筆者でも簡単にもらうことができたので、みなさんも簡単に失業保険をもらえるので、ご安心ください。
ここでは、知らないと損する失業保険のもらい方からもらえる金額、注意点等、失業保険にまつわる全てをご紹介いたします。
目次
失業保険とは?
失業保険は、何かしらの理由で会社を退職してしまった場合に国が最低限の生活を保証し、生活費を気にせず転職活動に励んでもらうためにある保険です。
正確に失業保険とは「雇用保険」の中の「求職者給付」のことであり、この「雇用保険」を正社員の方は知らないうちに毎月の給料から引かれていることが多いです。
雇用保険とは以下のように全部で4種類あり、その中でさらに14種類にわけることができます。

法律上、会社も必ず「雇用保険」を払っているので、正社員の方で払っていないことになっている人はほとんどいません。
つまり、失業保険は一定の条件を満たしてあれば、ほとんどの方が受け取れる保険なのです。
そのため、失業保険を受け取らずにほったらかしていると、結構な金額を損してしまうので、必ずもらっておきましょう。
失業保険をもらうための条件
失業保険は、ほとんどの方が受け取れるようになっていますが、ある一定の条件を満たしていなければなりません。
具体的には、以下の2つの条件が必要になります。
- 雇用保険に入っていた期間が12か月以上
- 失業状態で再就職する意思と才能を持っている
より詳しい失業保険の受給資格については下記記事にてまとめていますので、併せてご覧ください。
雇用保険に入っていた期間が12か月以上
正式には、退職日より前の2年間において、12か月以上の期間雇用保険に入っていることです。
また、加入期間の1ヵ月とは、11日以上働いている月だけをカウントするため、10日未満しか働いていない月は1ヵ月とはカウントしないので、注意が必要です。
例えば、2017年の2月20日に退職した場合、2015年2月21日から2017年2月20日までの間で、11日以上働いていて雇用保険に加入している月が12か月以上であれば、失業保険を受け取ることができます。

加入月(労働日数11日以上) | |
2015:02/21~03/20 | × |
2015:03/21~04/20 | × |
2015:04/21~05/20 | 〇 |
2015:05/21~06/20 | 〇 |
2015:06/21~07/20 | 〇 |
2015:07/21~08/20 | × |
2015:08/21~09/20 | 〇 |
2015:09/21~10/20 | 〇 |
2015:10/21~11/20 | × |
2015:11/21~12/20 | 〇 |
2015:12/21~2016:01/20 | 〇 |
2016:1/21~02/20 | 〇 |
2016:02/21~03/20 | 〇 |
2016:03/21~04/20 | 〇 |
2016:04/21~05/20 | × |
2016:05/21~06/20 | 〇 |
2016:06/21~07/20 | 〇 |
2016:07/21~08/20 | × |
2016:08/21~09/20 | 〇 |
2016:09/21~10/20 | 〇 |
2016:10/21~11/20 | 〇 |
2016:11/21~12/20 | 〇 |
2016:12/21~2017:01/20 | 〇 |
2017:04/21~02/20 | 〇 |
合計 | 18 |
この場合、加入期間が12か月以上あるので、失業保険をもらうことができます。
しかし、もし2017年の5月31日に退職し、2015年5月31日から2017年5月31日までの間で、11日以上働いていて雇用保険に加入している月が12か月未満である場合、失業保険は受け取れません。

加入月(労働日数11日以上) | |
2015:02/21~03/20 | × |
2015:03/21~04/20 | × |
2015:04/21~05/20 | 〇 |
2015:05/21~06/20 | × |
2015:06/21~07/20 | 〇 |
2015:07/21~08/20 | × |
2015:08/21~09/20 | 〇 |
2015:09/21~10/20 | × |
2015:10/21~11/20 | × |
2015:11/21~12/20 | × |
2015:12/21~2016:01/20 | 〇 |
2016:1/21~02/20 | × |
2016:02/21~03/20 | 〇 |
2016:03/21~04/20 | × |
2016:04/21~05/20 | × |
2016:05/21~06/20 | 〇 |
2016:06/21~07/20 | 〇 |
2016:07/21~08/20 | × |
2016:08/21~09/20 | 〇 |
2016:09/21~10/20 | × |
2016:10/21~11/20 | × |
2016:11/21~12/20 | 〇 |
2016:12/21~2017:01/20 | × |
2017:04/21~02/20 | × |
合計 | 9 |
この場合、加入期間が12か月未満なので、失業保険をもらうことはできません。
また例外もあり、特定受給資格者と特定理由離職者は、加入期間が6か月以上でも失業保険をもらうことができます。
失業状態で再就職する意思と才能を持っている
国は失業していて転職活動を行っている人に対して、失業保険を給付しています。
ハローワークでは、失業保険を給付する人を次のように公表しています。
労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給
出典:ハローワークインターネットサービス
一般的に失業というと「職を失って働いていない人」といったイメージを抱きがちですが、失業保険をもらえる失業者は「再就職するために転職活動を行っている人」のことを指しています。
つまり、転職をする意思と内定を勝ち取る素質を持っていないと失業保険はもらえません。
ハローワークは失業者として認定する際に見ているポイントは、以下の2つです。
- 積極的に転職活動を行っているがまだ転職できていない
- 転職したいという意思を持っている
- すぐにでも転職できる素質を持っている
特に、積極的に転職活動を行っているかどうかは、証拠としてハローワークに出さなければならないので、本当に転職活動をしなければなりません。
転職というと求人を必死に探して職務経歴書を提出して、とかなり面倒なことのように感じますが、転職エージェントに頼ってしまえば大したことありません。
この記事でも、転職するポイントや転職エージェントについても詳しく解説していきますので、ご安心ください。
失業保険でもらえる金額
失業保険でもらえる金額はどのように決まるか、詳しく知っている方は少ないと思います。
主に、過去6か月の給料に比例していきますが、退職理由や年齢によっても変わってくるので、簡単に計算することはできません。
失業保険でもらえる金額を計算するには、「基本手当日額」と「給付日数」を知らなければいけません。
「基本手当日額」に「給付日数」をかけたものが失業保険でもらえる金額です。
つまり、失業保険でもらえる金額の計算式は以下のようになります。
それぞれ、1つずつ計算して、失業保険でもらえる金額を調べましょう。
基本手当日額
基本手当日額とは、失業保険でもらえる金額の1日分の金額のことを指します。
失業保険でもらえる金額は、基本手当日額が基盤となっているため、失業保険の金額を知るには知っておかなければならない金額です。
その基本手当日額を知るためには、「賃金日額」というものを知らなくてはなりません。
賃金日額とは、以下の計算式で求められる金額のことを指します。
自分の給料が良くわからない人は、「雇用保険被保険者離職票2」を会社からもらえばわかります。
この計算式に出てくる「離職前の過去6ヶ月間の給料」には、ボーナスは入れないで残業代や手当などは入れてください。
先ほど求めた賃金日額から、以下の表から基本手当日額を計算します。
基本手当日額
賃金日額(円) | ~29歳 | 30~44歳 | 45~60歳 | 60~64歳 | 65~歳 |
~2289 | A | A | A | A | A |
2290~4579 | B | B | B | B | B |
4580~10460 | C | C | C | D | C |
10461~11610 | E | ||||
11611~12740 | F | F | F | F | |
12741~14150 | G | G | |||
14151~14860 | I | ||||
14861~15550 | H | ||||
15551~ | J |
上記の表に書いてあるアルファベットが以下の基本手当日額を求める計算式になります。
B:基本手当日額 = 賃金日額 × 0.8(円)
C:基本手当日額 ={(-3 × 賃金日額 × 賃金日額)+(69980 × 賃金日額)} ÷ 70300(円)
D:基本手当日額 =(D1 > D2){(-1 × 賃金日額 × 賃金日額)+(18,020 × 賃金日額)} ÷ 16800(円)
D:基本手当日額 =(D2 > D1)(0.05 × 賃金日額)+4184(円)
E:基本手当日額 = 賃金日額 × 0.45(円)
F:基本手当日額 = 賃金日額 × 0.5(円)
G:基本手当日額 = 6370(円)
H:基本手当日額 = 6687(円)(円)
I:基本手当日額 = 7075(円)
J:基本手当日額 = 7775(円)
給付日数
給付日数とは、あなたが失業保険をもらう際に基本手当日額が給付される日数のことを指します。
これは、あなたの退職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって変わります。
より詳しい給付期間に関しては下記記事にて解説しておりますので、併せてご覧ください。
自己都合退職とは、あなたの意思で会社を退職することを指します。
自己都合退職は、雇用保険の加入期間のみで給付日数が決まってしまいます。
また、退職してから約3か月間は失業保険をもらうことを受け付けてはくれません。
これを給付制限と言い、就業手当等をもらう際に、少々不利になってしまいます。
このように自己都合退職で失業保険を受け取る場合、次の表の給付日数となります。
~1年 | 1年~5年未満 | 5年~10年未満 | 10年~20年未満 | 20~年 | |
全年齢 | – | 90日 | 120日 | 150日 |
会社都合退職した場合
会社都合退職とは、倒産や経営破たんなどによるリストラなどの、会社の都合によって退職せざるを得なかった場合のことを指します。
会社都合退職によって失業保険をもらえる資格を持っている人のことを「特定資格受給者」と呼んでいます。
それ以外にもある一定の条件を満たしている退職者は、「特定資格受給者」と同じ日数の失業保険をもらえるとされています。
このような人を「特定理由離職者」と呼んでいます。
それぞれ以下の記事に詳しく解説していますので、詳しく知りたい方はこちらもご参考ください。
このように会社都合退職で失業保険を受け取る場合、次の表の給付日数となります。
~1年 | 1年~5年未満 | 5年~10年未満 | 10年~20年未満 | 20~年 | |
~29歳 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30~34歳 | 90日 | 90日 | 210日 | 240日 | |
35~44歳 | 240日 | 270日 | |||
45~59歳 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60~64歳 | 150日 | 180日 | 270日 | 240日 |
就職困難な方の給付日数
就職困難な方とは、障害等を持っていて、社会的な事情によって労働するのが困難な方のこと指します。
具体的な条件はここでは省きますが、詳しいことはハローワーク等で教えてもらえるので、ご参考ください。
このように就職困難な方が失業保険を受け取る場合、次の表の給付日数となります。
~1年 | 1年~5年未満 | 5年~10年未満 | 10年~20年未満 | 20~年 | |
~44歳 | 150日 | 300日 | |||
45~64歳 | 360日 |
実際に失業保険を受け取る全手順
実は失業保険をもらうのは皆さんが思うより簡単です。
しかし、複雑そうに感じるため、なかなか行動に移せなかったりします。
ここでは、失業保険を受け取るためにする手順を最初から最後まで全て解説します。
ここに書いてある通りに行動していただければ、実際に失業保険を受け取れることをお約束いたします。
具体的な流れとしては以下のようになります。
- 離職票受け取る
- ハローワークに書類を提出
- 受給資格の決定
- 説明会に行く
- 失業の認定
- 受給
離職票を受け取る
まずは、離職票を会社から受け取ります。
できれば、会社を辞める前に「雇用保険被保険者証」があるかどうかを確認しておいてください。
持っていないと、ハローワークにもっていくときに必要になるため、少し面倒なことになります。
会社から以下の2つをもらってください。
- 雇用保険被保険者離職票1
- 雇用保険被保険者離職票2
また、ハローワークに提出するので、記入も済ませておきましょう。
ハローワークに書類を提出
自分の住所を管轄しているハローワークの所在地をあらかじめ調べておいてください。
そのハローワークに行き、「求職の申込み」を行います。
「求職の申込み」を終わったら、記入してもらった離職票をハローワークに提出します。
この時、他にも以下のものが必要になるので、注意しておきましょう。
- 雇用保険被保険者離職票1
- 雇用保険被保険者離職票2
- マイナンバー確認書類(以下のいずれか1つ)
●マイナンバーカード
●通知カード
●マイナンバー記載の住民票(住民票記載事項証明書) - 身元確認書類(Ⅰのうちいずれか1つ(Ⅰの書類を持ってない方は、Ⅱのうち異なる2つ)
※コピー不可
Ⅰ
●運転免許証
●運転経歴証明書
●マイナンバーカード
●官公署が発行した身分証明書
●資格証明書(写真付き)、など
Ⅱ
●公的医療保険の被保険者証
●児童扶養手当証書、など - 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があり。ゆうちょ銀行は可能。)
受給資格の決定
ハローワークに提出した書類などから、失業保険を受け取る条件を満たしているかをハローワークに確認してもらいます。
離職理由が本当は違ったなどの文句がある場合は、この段階で報告してください。
ここで、記入していることや報告されたことが真実かどうかを判定します。
受給資格が決定された後、受給者がいかなければいけない説明会の日時をお知らせされます。
このときに渡される「雇用保険受給資格者のしおり」は説明会で必要なので、なくさないようにしましょう。
説明会に行く
ハローワークで指定された日時に開催されます。
この説明会に参加しないと、失業保険を受け取ることはできないので必ず参加するようにしましょう。
このとき、持ち物は以下のものが必要になるので、準備しておいてください。
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 印鑑
- 筆記用具
ここで、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を渡されますので、大事に保管しましょう。
そして最後に、はじめの「失業認定日」をお知らせされます。
失業の認定
説明会でお知らせされた「失業認定日」に、自分の住所を管轄されているハローワークに行き、失業の認定を行ってもらいます。
原則として4週間に1度のペースで行われますので、忘れないでおきましょう。
この時に、説明会でもらった「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」を提出します。
記入したものを提出するので、先に忘れずに記入しておいてください。
受給
失業が認定されてからおよそ1週間程度で、指定した銀行口座に失業保険が振り込まれます。
これ以降は、転職が決まるまでの失業保険の給付日数だけ、「失業の認定」をしてもらい失業保険を受けとる、という流れが繰り返されます。
以上が、失業保険を受け取るまでの全てになります。
失業保険をもらうときに起こりがちなトラブル
失業保険を受け取ること自体は簡単なのですが、その手続きを行う際に、会社とトラブルになることが良くあります。
そういったトラブルを最初から避けられるよう、ここでは良くあるトラブルとその解決方法をご紹介いたします。
ぜひ、トラブル防止のためにもご参考ください。
雇用保険に入っていない
ごくまれにあることなのですが、退職した後に会社が雇用保険に入っていなかったりします。
さすがにこうなってからでは失業保険を受け取れないので、必ず雇用保険の加入の有無を確認しておきましょう。
確認方法としては、会社の住所を管轄しているハローワークに行き、「被保険者資格取得の確認請求」をしてください。
この手続きを行うことで、あなたが雇用保険に入っているかどうかを確認できます。
退職後の離職票の受け取りについて
「失業保険の存在を退職した後に知って、離職票を受け取るのを忘れました。今からでも受け取れますか?」
このような質問を良くいただきます。
結論から言いますと、離職票は必ず受け取れますのでご安心ください。
なぜなら、法律で雇用者は希望する者に対して離職票を交付すると定められているからです。
勝手に自己都合退職にされている
リストラに遭ったと思っていたのに、退職届を請求されてしまった場合、自己都合退職にされていることが多いです。
社員をリストラや会社都合で退職させた場合、その会社は雇用保険からもらっている助成金を返さなければいけなくなります。
そのため、リストラや会社都合退職にしたくはないと考え、「将来のため」とか言って退職届を書かされるてしまうことがあります。
規定の残業時間オーバーや社内でのセクハラ、転勤の証拠を持っていれば、会社都合退職にすることができますので、最後まであきらめないでください。
失業保険をもらうことより大切なこと
ここまで、失業保険のもらい方から、早くもらう方法までご紹介してきました。
失業保険をしっかりと最大までもらうことで、最低限の生活は保障されるでしょう。
しかし、本当は失業保険をもらうよりも転職活動をもっと優先させるべきです。
失業保険をもらう場合、転職活動をしていなければなりませんし、早く転職しないと失業保険をもらわないより大きな損失をしてしまうことになるからです。
それなのに転職に抵抗がある人はおそらく、転職活動が面倒だと思っている人が大半です。
しかし、転職エージェントを使うことで、転職活動のほとんどを代行しアドバイスしてくれます。
転職エージェントは、登録するだけであなたの転職を最初から最後まで無料でサポートしてくれるサービスです。
転職エージェントは採用を望む企業と契約していて、転職が無事に成功し働き始めるとその人の年収の約20%前後の報酬をもらうというビジネスモデルなので、全て無料で利用で出来ます。
転職活動の大まかな流れとして以下のようになります。

転職エージェントは、この流れの中の大半をあなた以上に頑張ってくれるでしょう。
また、転職活動の流れの中でも、転職活動を成功させるにあたって特に押さえておきたいポイントがあります。
- 転職エージェントを使う
- キャリアをしっかりと振り返る
- 転職活動の資金計画をきっちり作る
- 自分に合った転職エージェントを選ぶ
おすすめ転職エージェント
転職エージェント選びは転職活動の中でも最も重要なポイントと言っても過言ではありません。
なぜなら先述した通り、転職エージェントはあなたの転職活動を成功させるうえで欠かせないものだからです。
そのため、転職エージェントは必ず自分に合ったものを選びましょう。
自分に合った転職エージェントを選ぶ際に押さえておくべきポイントは以下の通りです。
- 総合型転職エージェントと特化型転職エージェント両方に登録する
- 総合型転職エージェントは3~5社登録する
- 特化型転職エージェントは1社登録する
また、「絶対に登録すべき転職エージェントおすすめランキング」の記事では転職エージェントのおすすめランキングを紹介しているので、ご参考ください。
総合型転職エージェント
総合型転職エージェントは、あなたが転職エージェントに何を望むかによって選びましょう。
総合型転職エージェントにはそれぞれ特徴があり、人によって合う合わないがあるので、あとで違う転職エージェントに登録することのないように最初から求めている特徴を選んでおく必要があるからです。
下記に総合型転職エージェントの中でも超良質な転職エージェントの特徴をご紹介しますので、この中からあなたが求めている特徴を持った3~5社を登録しておきましょう。
コンサル | 求人量・質 | サービス | |
◎ | ◎ | 〇 | |
〇 | ◎ | ◎ | |
〇 | 〇 | ◎ | |
◎ | 〇 | 〇 | |
アデコ | 〇 | 〇 | △ |
特化型転職エージェント
特化型転職エージェントは自分の希望する業種によって選んでください。
業界の案件に強いだけでなく、キャリアコンサルタントも業界出身の場合もあり、業界の裏事情などを知っている場合もあるかもしれないので、登録必須です。
下記にそれぞれの業種や年代に対応している最も良質な特化型転職エージェントを紹介するので、この中から1社登録しておきましょう。
転職エージェント | 詳細解説ページ | |
20代 | 20代におすすめの転職エージェント | |
30代 | 30代におすすめの転職エージェント | |
40代 | 40代におすすめの転職エージェント | |
女性 | 女性におすすめの転職エージェント | |
IT・WEB | IT・WEB業界におすすめの転職エージェント | |
外資 | 外資転職におすすめの転職エージェント | |
海外 | Spring転職エージェント | 海外転職におすすめの転職エージェント |
第二新卒 | 第二新卒におすすめの転職エージェント | |
エグゼクティブ | エグゼクティブにおすすめの転職エージェント | |
コンサル | ムービンストラテジックキャリア | コンサルにおすすめの転職エージェント |
金融 | コトラ | 金融業界におすすめの転職エージェント |
経理 | MS-JAPAN | 経理・会計士におすすめの転職エージェント |
アパレル | アパレル業界おすすめの転職エージェント |
転職した後にもらえる手当について
無事に転職できたら、失業保険はもらえなくなってしまいます。
しかし、失業保険の給付日数がある程度残っていたり転職先の条件によっては、本来給付されはずだった失業保険の一部が一括で給付されたり、転職による減給分を支給してくれたりします。
そのため転職が終わった後も、もらえる手当を確認しておかないとあなたが大きな損をしてしまうかもしれないので、必ずチェックしておきましょう。
転職した後にもらえる手当は、以下の3つがあります。
- 就業手当
- 再就職手当
- 就業促進定着手当
就業手当
就業手当とは、失業保険をもらう資格のある人(転職する意思があり転職できる状態にある)が、アルバイトや派遣などの一時的または短期的な職場に就いた際にもらえる手当です。
この就業手当がもらえる条件は以下のようになります。
- 受け取れ残りの失業保険の日数が、3か月以上かつ45日以上
- 離職した時の雇用主以外の雇用主の会社に転職している
- 待機期間(失業認定日から7日間)を過ぎている
- 自己都合退職で給付制限がかけられている人は、最初の1ヵ月はハローワークもしくは職紹介事業者の紹介で転職している
また、就業手当でもらえる金額については以下のような計算で求めることができます。
このように、とても少ない金額になってしまうので、アルバイトをしないほうが金額が多くなることもあるので、もらわないという人もいます。
なぜなら、失業保険のほうが就業保険よりはるかに多くもらえるからです。
しかし、とても高給な派遣などのアルバイトでは、したほうが生活の足しになるので、失業中にアルバイトなどをする際は利用しましょう。
支給が決まってから7日以内に受け取れます。
再就職手当
再就職手当とは、失業保険をもらう資格のある人(転職する意思があり転職できる状態にある)が、安定した就職先(1年以上は雇用され続けられる就職先)に就けた際にもらえる手当です。
この再就職手当がもらえる条件は以下のようになります。
- 受け取れ残りの失業保険の日数が、3か月以上
- 離職した時の雇用主以外の雇用主の会社に転職している
- 待機期間(失業認定日から7日間)を過ぎている
- 自己都合退職などで給付制限がかけられている人は、最初の1ヵ月はハローワークもしくは職紹介事業者の紹介で転職している
- 3年以内に再就職手当を受け取ったことがない
- 転職先で雇用保険に加入した
また、再就職手当でもらえる金額については以下のような計算で求めることができます。
再就職手当 = 基本手当日額 × 0.7 × 基本手当受給残り日数
失業保険残り日数3分の1以上:
再就職手当 = 基本手当日額 × 0.6 × 基本手当受給残り日数
このように、もらわないとかなりの額を損してしまうので、転職エージェント等で良い転職先に転職したら必ずもらっておきましょう。
支給が決まってから7日以内に受け取れます。
就業促進定着手当
就業促進定着手当とは、失業保険をもらう資格のある人(転職する意思があり転職できる状態にある)が、転職して給料が下がってしまった場合に、6か月だけ給料が下がった分を支給してくれる手当です。
この就業促進定着手当がもらえる条件は以下のようになります。
- 転職先で6か月以上働いている
- 転職先の給料が前の職場より下がっている
- 再就職手当をもらっている
また、就業促進定着手当でもらえる金額については以下のような計算で求めることができます。
また、就業促進定着手当は上限があり、以下より多くの金額になってしまった際には以下の金額が支給されます。
このように、もらわないとかなりの額を損してしまうので、転職エージェント等で良い転職先に転職したら必ずもらっておきましょう。
支給が決まってから7日以内に受け取れます。
まとめ
いかがでしたか?
失業保険をもらわないでそのままにしているとかなりの額を損してしまいます。
そのため、条件をしっかりと確認してできるだけ多くもらうようにしましょう。
しかし、本当に大切なことは転職することです。
そこを見失わないように、しっかりと転職活動を続けていってください。
この記事があなたの参考となっていれば、筆者としてはこの上ない喜びです。